rur124877445 公開 2010-3-29 14:44:00

8月に無免許運転でつかまりました。一年たったら免許をまた習得できるそうで

8月に無免許運転でつかまりました。
一年たったら免許をまた習得できるそうですが、それは違反日から数えて一年後でしょうか?それとも罰金納付から一年後でしょうか?

宜しくお願いいたしますm(__)m補足回答ありがとうございます。
違反日は8月、それから事情があり罰金を支払ったのが今年2月になります。違反日からかなり経っての罰金納付となりましたがそれでも8月がすぎたら免許習得が可能ということになりますでしょうか?
罪の反省は十分しましたが子供がまだ小さく病院などにも連れていったりとこれから車を使用したい機会もありますので8月以降習得したいなと思っておりまして…

sdf111488348 公開 2010-3-30 10:50:00

罰金は刑事処分ですので関係はありません。
過去の質問を拝見しましたが、失効状態の無免許運転ですね。
免許が全くない状態での無免許運転の場合でも、違反点数19点が付加されます。
前歴0累積19点は取消処分1年に相当しますが、取り消す免許がありませんので、違反日より1年間が免許の拒否処分の対象となります。
違反日から1年以内に免許の試験に合格した場合は、累積19点が前歴に変わっておらず、取消処分に相当する点数を所持した状態で合格したとされ、合格が取り消され拒否処分を受けます。
違反日より1年間、無違反で免許の試験に合格することなく過ごされれば、処分を受けたとみなされ累積19点が前歴1に変わることで、免許の取得が可能になります。
取消処分を受けておられませんので、取消処分者講習は不要です。
ただし、違反日から1年以内に免許の試験に合格してしまい拒否処分を受けると講習が必要になりますので、十分注意してください。

まとめます。
再取得に際し、取消処分者講習は不要です。
無免許違反日から1年が経過してから、免許の試験に合格すれば問題なく免許の交付を受けられます。
再取得時は前歴1での交付となります。(取得後1年間無事故無違反で過ごして前歴0にしてください。)
処分ではありませんので通知は一切届きません。
また、再取得が可能になっても通知はありません。
一度、運転免許センターの行政処分課へ、本人確認書類として健康保険証を持参し受験相談に行くといいでしょう。
同じ回答が返ってくると思いますが・・心配が解消できます。
余談
教習所へは違反日から1年が経過してから通われることを強く推奨します。
路上教習で違反や事故があると、取得できない期間が延びることにつながります。
1年が経過して累積19点が前歴1に変わってしまえば、リスクが少なくなります。
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