今年2月17に免許停止となり1日講習を受けてくださいと書いて有りまし
今年2月17に免許停止となり1日講習を受けてくださいと書いて有りましたが行けませんでした。仕事の都合で。私はてっきり講習行かなくても30日の停止と記載されていたのでその日から1ヶ月乗らなければまた乗れるのかと思いましたが、今月また通知が来ました、内容は行政処分通知書です。これはどういう事なのでしょうか?費用と、もし行かない場合どうなりますか?
また指定された日にちにいけないのですが。 >今年2月17に免許停止となり1日講習を受けてくださいと
>書いて有りましたが行けませんでした。
>講習行かなくても30日の停止と記載されていた
軽微な違反を繰り返して6点になったのではありませんか?
1日講習を受けてくださいと言うのは「違反者講習」の事だと推測します。
この講習を受けると「免停処分」を回避する事ができ、前歴0、累積点数0点になります。
この講習を受けないと「免停30日」となります。
この講習を受けなければ、免停30日となります。
その通知が来たのでしょう。
警察に出頭した時から免停処分が始まるので、とりあえず出頭して下さい。
また、違反者講習を受けずに免停30日になった場合「免停処分者講習(免停を1日に短縮する講習)」の受講資格を失っているので、免停期間を1日にする事はできません。 警察の違反処理が遅れるだけなので、累積点数がいつまでも消えません。
「警察の違反処理日から1年間無事故無違反」で
累積点も前歴も消えるのですが、出頭し、警察に事務処理してもらわないと
いつまでたっても消えません。
警察(公安委員会)の業務処理ができないので当然ですね?
出頭をのばせばのばすほどゴールド免許にならない、保険料は割引されない
など自分がいつまでも困るだけです。 文字道理
行政処分を受けたのです。30日間免許は使えませんし
あなたの場合、今年免許を取られて1年以内に
累積点数が6点加算されていれば
後、シートベル1回でも免許取り消しになる可能性が
あります。内容をよく確認し、今度は初心者講習を
受けなければならないかもしれませんので
これを無視すると取り消しです。
1年間は、交通違反は絶対にしてはいけません
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