mur115284162 公開 2010-3-1 20:08:00

先日、原付の運転中に違反し違反点は2点でした。1ヶ月前に普通車

先日、原付の運転中に違反し違反点は2点でした。
1ヶ月前に普通車の免許を取得したばかりなのですが、もし1年以内に普通車もしくは原付で違反切符をきられた場合、
初心者講習に行かなければいけないのでしょうか?
(原付の免許は取得して1年以上経過してます)
また1年以内に普通車もしくは原付で4点以上の加点があった場合、免許停止処分を受けるのでしょうか?

乱文失礼しました。

市村华英 公開 2010-3-1 20:22:00

普通自動車の免許を取得した時点で原付の初心運転者期間は終わっていますので、原付の違反点数で初心者講習に行く必要はありません。
普通自動車の免許を取得してから1年以内は普通自動車の初心運転者期間なので、その期間中に普通自動車で累積3点以上(一発3点の違反をした場合は累積4点以上)の違反をした場合は、普通自動車の初心者講習の対象となります。この場合、原付での違反点数は初心者講習の対象とはなりません。
また、質問者さんの場合先日の原付の違反から1年以内に普通自動車か原付で累積4点以上の違反点数の加点があった場合、累積6点になりますので30日の免停対象者となります。
この場合は、違反点数は普通自動車の違反も原付の違反も区別なく、質問者さん御自身の違反点数として累積されていきます。
ただし累積6点ピッタリになった場合に限り、有料で違反者講習を受ければ免停を免れて累積点数0点に戻るという特例があります。
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