最大積載量2㌧で、車両総重量が5700㌔の4㌧パッカー車を普通免許で運
最大積載量2㌧で、車両総重量が5700㌔の4㌧パッカー車を普通免許で運転できるのですか?補足法が改正するまえに普通免許を持っていた場合でも5㌧未満ですか? 法改正後の普通免許では総重量5t未満までなのでNGですが、改正前の普通免許(8t限定中型免許)なら総重量8t未満なのでOKです。 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 出来ません。
現行の普免ですと総重量5トン未満の車でなければ運転できません。
改正前に取った普通免許は現行ですと中型免許8トン限定条件となり積載4トン総重量8トンまで運転できます。
改正前に取った人の免許には普通の文字は消え、代わりに中型となってます。
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