sdf111488348 公開 2010-2-12 23:48:00

免許停止期間が過ぎても免許証を警察署に預けたままで、車を運転した場合、無免許運

免許停止期間が過ぎても免許証を警察署に預けたままで、車を運転した場合、無免許運転絵は無く、免許証不携帯になりますか。

伊藤 公開 2010-2-13 01:34:00

処分期間が過ぎれば、免許証がなくても免許の効力は有効になりますので、無免許運転にはなりません。
免許証不携帯です。
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