doz10383279 公開 2010-2-8 11:09:00

平成13年に原付き免許しか持っていないのに、普通車を運転し捕

平成13年に原付き免許しか持っていないのに、普通車を運転し捕まりました。
その後は車には乗ってませんが普通車を購入し所有者として登録をし、
現在は一発の普通免許を免許センターにて試験を受けてます。
早く免許を取得し堂々と所有の車を運転したいと思ってます。
そこで皆様からご教授お願いします。
どうしても不安な事があります。

所有している車には免許が取れるまでは封印していますが、警察から調査など行われたりしますか?所有はしているが車を運転していませんと言っても信用してもらえるのでしょうか。
何故免許もないのに車を取得したのかというと、格安で友達から車を譲ってくれるのに免許が取得してからでは遅いと思ったからです。
補足バカげた質問でごめんなさいm(__)m厳しいご回答おまちしております

fur105149946 公開 2010-2-8 11:31:00

免許を持っていない人でも車を所有することはできます。
ですから、法的には全く問題ないです。
無免許運転は確実な証拠が無ければ検挙できませんので、免許を持っていないけど車を所有している。
というだけでは警察から尋問などはされません。
疑わしきは罰せず。
が基本です
つまり、警察の単なる推測や思い込みで「あいつ、無免許で乗っているに違いない」と思っただけでは検挙はできません。

fur105149946 公開 2010-2-8 16:39:00

大丈夫ですよ。
きちんと免許証を手にしてから,堂々と運転してください。
後は,車検などがきちんとしているかだけ確認していてください。
乗っても検問で無車検では、何にもなりませんからね。

fur105149946 公開 2010-2-8 11:20:00

多分大丈夫だと思いますよ・・・
たしか知り合いがそんなこと言ってたと思います
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