無免許運転ほう助で検挙されました。でも強制したほう助じゃありません。免許取れま
無免許運転ほう助で検挙されました。でも強制したほう助じゃありません。
免許取れますか?
警察には検挙されたときなにも言われませんでした。 取らない方が良いのでは? 無免許の者に運転を依頼したり、車を提供したりしなくても十分に幇助罪が成立することがあります。例えば無免許運転と知っていてその車に同乗しただけでも幇助が成立することがあります。
この場合、無免許運転と同等で19点相当の免許の拒否処分となります。違反をした日から1年間は免許を取れません。また免許を取る前に取消処分者講習を受講しなければなりません。更に違反行為から3年以内に免許を取得すると行政処分の前歴が1回として扱われますので、通常より重い処分を受けやすい状態でのスタートになります。
成人であれば刑事上の処罰もあります。これは無免許運転をした者(主犯)のおよそ半分の罰金となることが多いようです。主犯が罰金20万円位だとすれば、10万円は覚悟しておきましょう。 ほう助とは “違反を手助けすること" です。
強制しなくても、手助けすればほう助です。
現時点で無免許であれば、取ったときに免停(or免取り)が発動します。
「取ったらスグ免停(or免取り)」 が考えられます。 無免許運転の幇助は、免許を受けていない人に対して、車両を運転しやすいようにする行為のことです。
具体的に何をしたのかわかりませんが、強制する必要はありません。
自動車運転免許を少なくとも1年間は受けられなくなります。
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