車の免許今車の免許を取っても、原付バイクの免許は取れないのですか? - 取れ
車の免許今車の免許を取っても、原付バイクの免許は取れないのですか? 取れません
取らなくても乗る(運転する)ことができるからです
どーしても免許証の原付のトコにビット立てたいヒトは、クルマの免許を取る前に原付を取るか、今のクルマの免許を捨てて失効してから原付免許を取ってくだささい 取る事は出来ませんが(←逆はOK)、乗る事は可能です。 普通一種所持なら、原付と小型特殊は、運転出来ますが、免許を新たに取得することは、返納や取り消し以外不可能です。原付と小型特殊は付録で乗れるだけです。 この質問多いですけど。
まず普通免許に、原付の免許は付いてきません。
ただ原付に乗れるだけです。
原付の印は付きません。
最初に原付の免許を習得してから、普通免許を習得すると、両方の印があります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1133809461
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1135070716
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1436410784
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227831617
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332617053
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324250438
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312825768?fr=rcmd_chie_detail 元々取れないし、付いてもいません。
普通免許が原付免許よりも「上位」に当たる為、「原付も運転してよい」と言うだけです。
免許証蘭は「普通」しか表記されないのは「昔から」です。「原付が無い」と言って逆ギレして恥を晒す人もいるようです。
原付の「表記」が欲しいなら、原付免許を取るしかありません。
普通二輪・大型二輪を取得した場合でも「原付」は付きません、念の為。 車の免許を取ったら、原付免許は取れません。
車の免許を持ってたら、原付は乗れます。
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