免許の累積点数についてです。累積点数等証明書によると、前歴2回、累積点数
免許の累積点数についてです。累積点数等証明書によると、前歴2回、累積点数0点、H19年免停、H20年12月免停。昨日付けの証明書です。
今月半ばにシートベルトでつかまったそうなんですが。。。累積点数、昨日づけで0点なら、免許は無事ということですか?
わかる方おねがいしますm(__)m補足ありがとうございます。日付は2つとも1月27日のものです。
ということは免停等はまぬがれるということですかね? >今月半ばにシートベルトでつかまったそうなんですが
違反が1月15日と仮定すると、前歴2回の1点と言う事になると思います。
もともと前歴10回でも1点では免停になりません。
免停はないです。
H19年の免停が3年で時効になれば、前歴1回で累積1点になります。 その証明書には明らかに今月の座席ベルト装着義務違反1点がまだカウントされていません。
これがカウントされていれば「前歴2回、累積1点」または「前歴0回、累積1点」のどちらかになるはずです。
H20年12月の免停期間が満了してから1年以上経過して今月半ばの座席ベルト装着義務違反をしていたら現在の状態は「前歴0回、累積1点」です。
前回の免停が明けてから1年経たずに違反をしていたら前歴はそのままで点数が累積しますので「前歴2回、累積1点」です。
H20年12月免停とは免停期間開始のことなのか免停期間満了のことなのかで全く意味が違ってきます。前歴1回の免停ですと通常60日以上で、停止処分者講習を受けても30日は免停期間が残りますので、免停期間開始がH20年12月ならそれが満了するのはH21年1月以降になりますので、満了から1年が経過せず違反をしたことになるかもしれません。微妙です。その場合はあと1点で90日免停です。やばいです。長期免停も痛いですが、前歴3になると免取がずいぶん近づいた状態です。
免停明けから先日の違反まで1年の経過があれば前歴や累積点が一旦リセットされますので、前歴0の累積1点です。こちらなら少々余裕がありますね。 累積点数証明は、記録が証明できる日と証明書が発行された日の二つがあるはずです。
証明書には「何年何月何日現在の記録は、上記のとおりであることを証明します。」とあるはずです。
よって、記録が証明できる日以後に違反点数が累積されているならば、その点数が累積されているはずです。
免許の停止を受けて、その処分期間が過ぎた日から1年経過せずに座席ベルト装着義務違反があったことになりますから・・・
あと少しで前歴がなくなっていたのではないかと思われます。
自動車の運転こそできますが、累積点数2点で90日の免許停止、3点で120日の免許停止、4点で150日の免許の停止となります。また、5点以上で免許の取消の対象となります。
免許の停止こそありませんが、もう一度座席ベルト装着義務違反をしただけで3ヶ月・・・たとえ短縮されても1ヶ月と半月は運転できなくなります。
とても無事な免許とは思えません。
しかし、同一の日に証明できることはありえないと思うのですが・・・
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