運転免許の欠格期間についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
運転免許の欠格期間についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。以前免許停止中に無免許運転をしてその後にも無免許運転をして捕まり、
取り消し期間が5年で平成21年2月までありました。
しかし、欠格期間が終了して平成22年1月に運転免許を取得せずに
また無免許運転で捕まった場合どのくらい欠格期間が付いてしまうのでしょうか?
ちなみに検察局で反則金は納めました。 欠格期間が明けてから5年間は免許取消歴等保有者となります。この期間に再び取消・拒否等の処分に該当すると通常より2年加重された欠格・拒否等の期間となります。
通常であれば無免許運転は19点相当で1年間の欠格ですが、2年の加重ですので3年になるはずです。他にも加点されれる違反があれば3年以上のこともあります。
あと「反則金」ではなく「罰金」のはずですけど。 そうか、世の中のルールを守れない社会の癌は一生無免許で過ごすんだね。
>どのくらい欠格期間が付いてしまうのでしょうか?
知恵袋で聞く前に免許センターに電話する、って発想がないあたりが既に終わってる。
明日電話して聞いてください。
いい歳こいて免許もないんだ、ダサッ。 多分誰も正確な回答出来ません。
免許センターに足を運んで尋ねるべきだと思いますが・・・・
でも、別に知らなくても良いんじゃない?どうせまた無免で乗るでしょ?まぁ人身事故だけはしない様に。無保険でしょうし。
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