運転免許の期限が半年と6日過ぎています。半年以内だと適性検査ぐらい
運転免許の期限が半年と6日過ぎています。半年以内だと適性検査ぐらいで済むみたいですが、おおめにみてもらえますか?ちなみに11月に妊娠がわかってツワリで寝込んでいました、理由になりますか? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm妊娠(つわり)が、やむを得ない事情に該当するかはわかりません。
問い合わせてみてください。
抜粋)
失効後6ヶ月を超えた人
(イ) 失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、上記(ア)と同様に学科(知識)試験と技能試験が免除され、(注)適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効前の免許を受け直すことができます。
やむを得ない理由として認められるのは以下の通りです。
1、 海外旅行をしていたこと。
2、 災害を受けていたこと。
3、 病気にかかり又は負傷したこと。
4、 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5、 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
(ウ) やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超えた場合には、最初から免許を受け直すしかなくなります。
ただし、失効した免許が普通自動車・中型自動車・大型自動車を運転することができる免許(普通第一種免許・中型第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許)の場合には、失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた仮免許(普通仮免許・中型仮免許・大型仮免許)試験の学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。 確か、医師の診断書を持って行くと、やむを得ない理由(妊娠はどうかな…?長期入院とかです)が終わって3ヶ月以内であれば何かは免除になります。
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