kor12189044 公開 2010-2-9 18:22:00

車同士の人身事故で割合が決まっていません。警察で調書を作成するときに、同乗者が

車同士の人身事故で割合が決まっていません。
警察で調書を作成するときに、同乗者がシートベルトをしていなかった(後部座席)と言うと免許証の減点が増えますか?
事故の場合、シートベルトの事を黙っていた方が、
免停になる可能性は低いでしょうか?補足名古屋高速道路ですが・・・・

dor104864838 公開 2010-2-9 22:32:00

免許の点数方式は『△点減点』ではなく『累積△点』です。
一般道なら後部座席のシートベルトについて現状規制はありません。
事故時の基礎点数と付加点数については下記ご参考に
http://rules.rjq.jp/fuka.html

【追記】
補足事項は
単純に言うと、違反点数は1点です。
事故との因果関係はありませんが・・・。
過去の違反、前歴等で免停、免許取消は変わってきますね!
あくまで事故を起した時の違反基礎点数(前方不注意、スピードオーバーなどなど)と付加点数が影響するでしょう。
同乗者がどうのというのはケガでもしていなければ関係ないのでは?
私の推測ですが・・・。

tok114468863 公開 2010-2-9 21:58:00

高速でなければ減点はないですね。

追記
高速なら違反点数は1点です。
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