ero124170797 公開 2010-2-20 13:39:00

軽微な違反行為で一年間の基準の6点を越えて違反者講習の通知を受けました。

軽微な違反行為で一年間の基準の6点を越えて違反者講習の通知を受けました。反則金とかは払ってますが新たな免許の取得または免許更新になにか影響しますか?
補足ちなみに、教習所行く前の違反でいまさりげなく教習所に通っています。
この事から免許更新に影響でますか?

tam103042860 公開 2010-2-20 13:58:00

いわゆる免停状態になったのだと思います。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
初めてなのだと思いますが、免停後講習に行くと、そこで免停が確定します。
講習に出た後は、免停後なので、その後1年以内は
初回6点で免停だったのが4点で免停になるほか、免停期間が60日になるので
講習会に行っても、1ヶ月運転出来ないことになります。
一年過ぎれば、もう一度6点に戻りますが、その間に一度でも違反すれば
そこから数えて1年違反をしないようにしないと6点には戻りません。
と言う訳で、反則金とは別に免許停止の違反における罰則が強くなります。
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