sdf111488348 公開 2010-1-11 21:31:00

運転免許返納について質問します。以前、裏技サイトで、見たのですが…。

運転免許返納について質問します。
以前、裏技サイトで、見たのですが…。
免許を取り消されたあと、素早く、運転免許センターに行って『免許証の返納』をすれば、
本来は、一年以上の欠格期間が有りますが、もう返納してしまっているので、罰則規定にあてはまらず、再び、一ヶ月程から、免許を取れるような事が書いてありましたが…?こんな事って有り得るのでしょうか?補足やっぱり、ガセでしたか…ちなみに、道交法の追い越しで、原付が、遅い自動車を追い越し中にさらに、その後ろから追い越した場合は『二重追い越し』になりますが、自動車が原付を追い越し中に、その後ろから追い越しても二重追い越しにはなりませんから!
おかしな話ですよね?
道交法の抜け道ですが…。

bla121287922 公開 2010-1-11 22:15:00

ありえません。
〇免許を取り消されたあと?→免許はすでにありませんので返納できません。
〇取消処分が決定されたあと→返納できません。返納に行った際に、取消処分を受けます。
〇点数が付加されてから、取消処分が決定するまで→行政処分を受ける可能性がある場合は、返納できません。
〇例えば、オービスを光らせて即返納→返納はできるかもしれません。
しかし、返納して免許がなくても、点数は付加されます。取消に相当する累積点数になった時点で、拒否処分の対象となります。
取消処分の場合と同期間は、試験に合格しても取消(拒否処分)を受けます。
返納後、点数が付加されるまでに再取得した場合→点数が付加された時点で、事後取消の対象となり、取消処分を受けます。
〇結論・・上手くいけば、取消処分者講習を回避できる程度の効果しかない。再取得までは変わらない。

nob122821107 公開 2010-1-11 22:10:00

まったく免許ない人が捕まっても欠格期間は同じなので無理じゃないですか。

nob122821107 公開 2010-1-11 22:04:00

未だにそんなガセを信用する人いるんですね。
ちなみに・・・・「無免許」の人が「無免許運転」しても「欠格期間」が付くって知ってました?
つまり、「欠格」に免許の有無は関係無いって事です。

bla121287922 公開 2010-1-11 21:45:00

ありません。
以下を参考にしてください。
http://74.125.153.132/search?q=cache:t72bAymhuecJ:homu.tv/qls2%3Flsid%3D345+%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%81%AE%E8%BF%94%E7%B4%8D%E3%80%80%E5%86%8D%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%80%80%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%B6%88%E3%81%97&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
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