tyo104951939 公開 2010-1-8 13:02:00

15歳でバイク無免許で捕まったらいつ免許とれるんですか? - 無免許

15歳でバイク無免許で捕まったら
いつ免許とれるんですか?
補足えとバラバラなんですが
処分受けてから一年ですか
捕まった日から一年でしょうか

ya11254094 公開 2010-1-8 18:30:00

無免許でしょ・・・捕まった日から1年は取れないよ・・・
訂正します・・・処分受けてから1年ですね・・・
1年過ぎると取れるけど・・・・

基本的には処分終了日から1年ですね・・・・
例えば2009年8月10日に未成年で不起訴処分と成ったら、
この日から1年と成るので2010年8月9日を過ぎないと免許とれないと言う事に成ります・・・

mit114409600 公開 2010-1-9 18:10:00

【結論】違反行為日から1年です。
(道路交通法施行令33条の2)←この法律がポイントです
【説明】
無免許違反は19点です。
免許のない状態なのに「取消」の点数が違反した個人に付けられたことになるのです。
したがって、いくら免許試験に受かっても「取消の点数を持ったまま合格した」とされ、たちまち取消になってしまいます。
取ってもその場で直ぐ取消になるんですね。この処分を「拒否」といいます。
しかし、この点数は違反日から1年後に自動的に、累積19点が前歴1回に変わります。
(他に無免許等がない場合に限りますが…)
これで免許が取れる状態になる訳です。ここまでが違反から1年です。
また、少年事件ですから家庭裁判所において審判がありますが、処遇が決定しても免許とは関係ありません。
(刑事処分の結果は免許には影響がありませんので、念のため…)

sdf111488348 公開 2010-1-9 04:39:00

そんな奴は免許取らなくてもいいよ。

ven12266554 公開 2010-1-9 01:20:00

無免許運転で違反点数19点が付加され、累積19点になりました。
19点は取消1年に相当する点数ですが、免許がない状態での違反ですので処分は受けておられません。
しかし、最終違反日より1年間は取消処分に相当する点数が累積されたままですので、試験に合格すると取消になる拒否処分を受けることになります。
最終違反日より1年が過ぎると、取消1年に相当する処分を受けたものとみなされ、累積19点が前歴1へと変化して、免許の取得が可能になります。
※家裁での処分は運転免許とは一切関係ありません。

mit114409600 公開 2010-1-8 17:35:00

実は恥ずかしながら私も16歳の時原付無免で捕まったんですよね・・・
で、その当時「欠格期間」とか全く知らなかったので、数ヶ月後に原付の受験に行ったのですが、合格後、別室に連れて行かれました。私を含めて二名でした。もう一人の人も以前無免で捕まったようです。30分程ネチネチ説教されましたが、当日講習受講の後免許くれましたよ。
今となっては「欠格期間は?」って思うんだけど、実際私は欠格一年経たず取れました。
今はどうか知らないけど、駄目元で16歳になったら受験してみたら?取れたらラッキーって感じで。
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少なくても「捕まった日から」ではありません。

mit114409600 公開 2010-1-8 16:02:00

裁判所で処分を受けた日から1年後以降です。
初犯なら欠格期間一年と保護観察処分になります。
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