免許持っていない人は車のエンジンかけただけでつかまりますか? - 「つ
免許持っていない人は車のエンジンかけただけでつかまりますか? 「つかまる」とは、「道交法違反で検挙される」という意味でしたら、つかまりません。道交法では「運転」について、次のように定義しています。
第2条第17号で「運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。」
つまり、「道路上で、車両を移動させるために操縦する」ことで、エンジンのある車両は、「本来の用い方」である 「エンジンがかかった状態 で操縦する」ことを言います。
したがって、単にエンジンをかける行為や、エンジンのかかっていない原付に乗って坂道を下る行為は道交法の「運転」に該当しないため、つかまりません。 公道やそれに準ずる場所以外(自宅とか)でエンジンを始動しても捕まりませんよ。 公道なら無免許運転になります。 私有地内の運転は大丈夫です。エンジン掛けるだけならOK。(最近のマニュアル車はクラッチペダルを踏む必要有り。)
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