kan103997996 公開 2010-1-3 01:03:00

運転免許証を【うっかり失効】してしまっていたのに今日気づきま

運転免許証を【うっかり失効】してしまっていたのに今日気づきました。早々に手続きにいくつもりですがこの場合、
センターまでは運転していってはいけないのでしょうか【うっかり失効を認識してた上での運転】ということになってしまうのでしょうか…。教えてください。

tap102293953 公開 2010-1-3 01:05:00

運転免許証の期限切れ~更新(再発行)までは無免許扱いになりそうですね。
月曜日の朝一番に警察署に問い合わせてみた方が良さそうです。
安易なアドバイスを鵜呑みにするとちょっと怖い気がします。
ここは慎重に電車などで行きましょうよ。

pet12133472 公開 2010-1-3 11:41:00

絶対に「無免許運転」です。
多分、「今日はここまでどうやって来ましたか?」とカマを
掛けられ質問されます。
誰かに運転してもらうか、公共交通機関を利用しましょう。

mis112359999 公開 2010-1-3 03:02:00

失効しているのに気づいていようと気づいていまいと無免許運転です。
免許センターには車を運転していくことはできません。
取締りを受けた場合、交通反則切符(青切符)ではなく交通切符(赤切符)となります。反則金を払っておしまいとはならず、裁判所への出頭しなければなりません。
行政法違反で前科1犯となります。大概は罰金刑となりますが、「認識していた」となれば金額が高くなることも考えられます。

pet12133472 公開 2010-1-3 03:01:00

質問のとおり、失効していることを認識して運転するならば、有効な免許を受けずに自動車を運転することにほかなりません。
故意の無免許運転となります。
よって、免許試験場までの運転はできません。
免許が失効していたことに気づかなくても、免許が失効した状態で運転している時点で無免許運転です。
その状態でそのほかの交通違反をしたとしても、交通反則通告制度が適用されず、反則金を納付する機会がありませんので裁判所への出頭を求められることになってしまいます。

mis112359999 公開 2010-1-3 01:46:00

免許証が失効しているのを知らずに運転していたのであれば、無免許運転には該当しませんが、
失効しているのを知りつつ運転していた場合は無免許運転になります。

免許証センターまで行くと言う事は、失効しているのを認識していると判断されるでしょう。

pet12133472 公開 2010-1-3 01:05:00

運転したらだめだと思いますよ・・・。どうやって来ましたかとも聞かれるだろうし、公共交通機関で出向いたほうが無難です(>_<)
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