普通免許について質問です。昨年の6月で仮免許の有効期限が切れてしまいました。怠
普通免許について質問です。昨年の6月で仮免許の有効期限が切れてしまいました。
怠けていたり病んでいたりで教習所に途中から通わなくなり、教習所の連絡もずっと途絶えたままです。
現在その教習所とはかなりとおい場所に住んでいます。
ですので近くの教習所に通って免許を取ろうと思っているのですが
最初からとなるのでしょうか?
警察に電話はしたほうがいいのでしょうか? 指定教習所において普通車の教習中で仮免許の有効期限が切れた場合の対応について説明します。
教習期限内に仮免許の有効期限が切れて場合は、技能教習1時限を受けたのち、再度修了検定及び仮免許学科試験を受けて仮免許を取得し教習を続けることができます。
しかし、貴方は、昨年6月の仮免許の有効期限が切れているので、現時点では当然教習期限9か月を過ぎています。
教習期限切れの者の仮免許が切れた場合は、何らの特典はなくすべて最初からはじめることになります。 警察への電話は不要です。
なぜなら期限が切れている以上最初からやり直しだから。
仮免許の名前が示している通りあくまで期限や条件を設けた上で一時的に路上での運転を特別に許可する物が仮免許です。
いっちゃ悪いが期限中に取らなかった貴方が悪い。 残念ではございますが1からやり直しです。警察も公務員やから、一切融通がききません。スピード違反の取り締まりもあいつらはノルマばかり考えているので無駄です。これと同じようにやり直しです
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