フォークリフト免許について - フォークリフトを運転するにも免許が必要
フォークリフト免許についてフォークリフトを運転するにも免許が必要だと聴きました。
フォークリフトは免許制度上、何に当たるのですか?
『 小型特殊 』 でしょうか?
それとも、通常の運転免許には一緒に記載されず
フォークリフト専用の免許証が別に発給されるのでしょうか? 過去に解り易い回答がありましたよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1125643071#71752073 フォークリフトを公道で運転出来る免許は小型特殊免許や小型二輪免許以上の自動車免許です。
その運転出来る大きさや排気量は1700mm 長さ4700mm 高さ2000mm 総排気量1500cc未満で最高速度15km以上出ない構造です。
幅、長さ、高さ、排気量、最高速度のいずれ一つでもオーバーしたら大型特殊免許を所持しないと公道走行は出来ません。
大型特殊免許については他の自動車免許で代わりは出来ません。
また例え大型特殊免許を所持していても公道走行は出来ても荷役作業には※①が必要になります。
※①フォークリフトでの作業にはフォークリフト運転技能講習終了証の取得が必要です。
「1t未満」であれば、特別教育というものでよく、試験はありません。
公道に準じた扱いを受けない私有地・工場敷地・工場内等での走行、作業には※①免許のみでOKです。
PS,過去に荷役作業中に多数の死傷事故が起きた反省と対策で※①が生まれました。 フォークリフトは「運転技能講習修了証資格」か「特別教育資格」の二つです
小型特殊免許とは別の資格です
●小型特殊や大型特殊は重機類(フォークもふくむ)で公道を
走行するのみに必ず必要な免許です こちらは走行のみで作業は出来ません
管轄は警察です
●そして技能講習修了証資格は実際にフォークで荷物の積み下ろし等の
作業をする時に必ず必要な資格です
こちらは操作・作業は出来ますが公道は走行できません
管轄は厚労省・労働局・~協会です
なので運転免許と一緒には記載はされません 所管・管轄がちがいます
よく、フォークリフト免許と書かれている求人等を見かけますが・・・
フォーク等の技能講習で取れる資格は正式には免許ではありません
免許ではないので一度取得してしまえば更新はありません
公道も走行できて作業も出来るように重機類のオペはの人たちは
特殊自動車免許と作業用資格(技能講習)等 両方取得している人が多いのです 自動車等の運転免許とは違います。
「技能講習」という資格を取得する必要があります。
これを修了すると技能講習修了証が発行されます。
フォークリフト、移動式クレーン・・・・・・
労働(作業)に伴う資格ですよ。
管轄官庁は厚生労働省となります。
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