普通免許の初心者期間に交通事故を起こしました。しかし、自動車ではな
普通免許の初心者期間に交通事故を起こしました。しかし、自動車ではなく、原付運転中に事故をおこしたんですが、4点以上の加点の場合
初心者講習会は 原付ですか?自動車で受講するんですか?
教えてください。
補足では、自分は初心者講習会を受けなくて大丈夫なんですか?
つまり、罰金などはとられるにしても、自動車を普通に運転してもいいんですか?
また、原付にも乗って大丈夫なんでしょうか? 普通車免許を持っていれば、原付の違反・事故では初心者講習にはならないです。
今回の事故は原付で起こした事故なので初心者講習に該当する点数にはならないです。
点数が6点以上の事故(累積が6点以上)になれば免停等の処分になりますが、累積5点までなら免停等の処分にならないですし、免停等にならなければ、車でも原付でも乗って大丈夫です。 初心運転者期間の対象は普通免許の種類のみです。従って下位免許種類となる原付での点数は初心運転者講習の対象とはなりません。ただし、事故後1年間に2点以上の違反が累積しますと、免停や違反者講習の対象となります。免停や違反者講習は免許証全体にかかってきますので、原付の違反も普通車での違反も累積される訳です。
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