普通自動車免許を持ってるんですが、原付免許は持ってません。今はもう自動車免
普通自動車免許を持ってるんですが、原付免許は持ってません。今はもう自動車免許だけでは原付に乗れないんですか?原付講習を受けないといけないんでしょうか? kevisan55さん義務付けなんてされていないから。嘘を答えない。
原動機付自転車、小型特殊は普通自動車免許の下位免許に当たります。
上位免許である普通自動車免許を持っていれば、原動機付自転車は乗ることができます。 免許証に原付の表示がないのと、原付の運転資格があるのとは別の問題。
原付の上位免許である普通自動車免許を取得しているのならば、原付の運転資格は自動的にある。 最近多すぎの質問
なんで?そう思うの? 普通免許や原付免許の原付講習は「免許証の交付前」に義務付けられています。
あくまで免許の交付前に受講する物ですから、既に免許証を持っていれば問題なく原付を運転することができます。 普通免許を保有していれば、原動機付き自転車(50ccまで)の運転は可能ですよ。
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