運転免許について免停をくらった場合、罰金はキチンと払い、免許の更新をせず、失効
運転免許について免停をくらった場合、罰金はキチンと払い、免許の更新をせず、失効にする。
そうすれば免停は無効になる。 みたいな話を聞いたのですが、本当ですか? 免停処分に該当している状態で免許を失効させると、失効日より処分が開始されたとみなされます。
失効後6ヶ月以内であれば、失効手続きにより学科、技能試験ともに免除で免許を取得できますが、処分日数相当の期間が経過していない状態で手続きをとれば、残りの日数が経過するまで免許の交付が保留されます。
失効後、処分日数相当の期間が経過した後に失効手続きをするとすぐに免許は交付されます。
ただし、いずれの場合も免停処分を受けたものとみなされ、前歴は1つ付加されます。
ということで、メリットはありません。 その後免許を取らなければ免停処分は無いですよ。
ただし免許証の失効手続きで再取得や取り直しすると、免停分の期間、交付の保留があるって聞いたように記憶していますが。
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