車を運転していて赤切符を切られたら免許没収で切符が免許証の代わ
車を運転していて赤切符を切られたら免許没収で切符が免許証の代わりになると聞きましたが・・・・(免許がいらない)歩行中や自転車に乗っているときに赤切符を切られてその人が車の運転免許を持っていても同様に赤切符が免許証の代わりになるのでしょうか?ゴールド免許をパーですか?補足違反が自転車の場合、車の免許を持っていても提示する義務はないのでしょうか?
また警察に免許を返納する義務もないのでしょうか(渡さないと逮捕もある?) 歩行や自転車で運転免許証が没収される事はありません。
なぜなら歩行者や自転車の免許なんて無いですから。
また、自動車や原付を運転している訳では無いので、ゴールド免許が
次回更新時にブルーになる事もありません。
免許証の提示義務もありません。(身分証明は必要だと思いますが)
もし義務があるなら、免許を持ってない人はどうすれば?
また手渡す義務はありません。これは自動車においても同じです。
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