運転免許の点数制度についてですが、 - 行政処分の回数と一年以内の
運転免許の点数制度についてですが、行政処分の回数と一年以内の違反点数との関係で見ると思うのですが、行政処分とはどういう事を指すのでしょうか? 行政処分とは、運転手に対して免許の効力を停止することと、免許を取り消すことの二つがあります。
「免停を受けた」とか「取消を受けた」というのが行政処分です。
ですから、過去に受けた停止と取消しの回数と、累積された違反点数で行政処分が決まります。
厳密に言えば、過去3年の行政処分の回数と違反点数の累積が対象で、1年以上の無事故無違反で1年以上前の行政処分と違反点数が計算の対象からはずれることになります。 一年以内じゃなくて三年以内ね。 PCのようなので下記を参考に。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html 行政処分は免許停止処分と免許取り消し処分などの免許証に対して効力の停止や取り消しを行う事の処分です。
刑事処分は、裁判判決の処分です。 免停・免取りの回数かな。
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