改正前の普通免許は4トントラック TRUCKまで運転できたと思うのですが、改正後は8トン
改正前の普通免許は4トントラック TRUCKまで運転できたと思うのですが、改正後は8トントラック TRUCKまで運転できるということですか? ・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
>改正前の普通免許では何トンまで運転できたのですか?今は中型になり8トンまでですよね? <
8トンは車両総重量のことで、最大積載量ではありません。
最大積載量8トンのトラックは大型免許が要るので、無免許運転で取り消しですよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1034854665
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1334862628
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1334854623
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1134853756
この質問好きだね。
わかりましたか? 出来ません。総重量が8t未満という事であって、実際は4tトラックが限度です。
8tトラックが運転できるのならば、総重量は16t近くになるので免許証にも「16トン車に限る」と記載されます。 中型免許はすでに改定前に免許を持っていた人に対しては現行同一です。
4トン車=積載量も4トンなら総重量は8トンでした。 旧普通免許(現行の8t限定中型免許)に記載されている8tというのは
最大積載量の事ではありません。『車両総重量』の方を表しています。
なので、以前と同様に4t車までしか運転できません。正確には以下の
基準を満たした車までを運転可能です。
①最大積載量・・・・・・・・・・・・・・・・・5000kg未満
②車両総重量・・・・・・・・・・・・・・・・・8000kg未満
③乗車定員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10人以下 8トンとは車両総重量の事ですから
質問者様が言う 積載量が4tまでですので
改正前と何も変わりません。 貴方の思っている4トンと、8トンの解釈がそもそも違います。
「最大積載量」と「車両総重量」と言う物を混同しています。
警視庁が悪いので誤解している人が非常に多いですが、
改正前の普通免許は便宜上「新普通免許」と区分する
為に「中型」となりました。
しかし運転できる範囲は何ら変わっていません。
その為「新設された中型」と違い条件が課せられています。
それが「8t」と表示されています。
詰まり、旧普通免許(中型8t)は
最大積載量5000kg未満。
車両総重量8000kg未満。
乗車定員10人以下です。
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