高校1年です。去年の1月12日に原付きの無免許で捕まりました。6月11日
高校1年です。去年の1月12日に原付きの無免許で捕まりました。
6月11日に家庭裁判所に行って
「あなたは、1年間免許を取れません」
と言われました。
無免許でバイクに乗るのはいけないとわかっていたし、
1年間免許を取れないと言うのも知っていました…
しかし僕は罪を犯してしまい反省しています。
今年で捕まって1年が経ちますが、
今年の1月12日から免許は取れますか? 無免許運転で捕まった日から1年間なので最低でも今年の1月12日以降には免許を取得しに行けます。
ただ、初の免許を取得できても満点からはスタートしませんよ。
この手の質問は既出なのでこちらを参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110624616
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