改正後の普通運転免許の制限は車両総重量5トン未満最大積載量3トン未満
改正後の普通運転免許の制限は車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満。
最大積載量は3tまでで、車両総重量(車体重量+乗員重量+最大積載量)5tまでということでしょう。
車検証の車両総重量が5トン超えている場合
無条件で運転できないのでしょうか?
それとも
積載量を調節し
5トンを超えなければ運転できるのでしょうか?
教えてください。 >車検証の車両総重量が5トン超えている場合
無条件で運転できないのでしょうか?
そのとうりです。
>それとも
積載量を調節し
5トンを超えなければ運転できるのでしょうか?<
運転できません。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
>改正前の普通免許では何トンまで運転できたのですか?今は中型になり8トンまでですよね? <
8トンは車両総重量のことで、最大積載量ではありません。
最大積載量8トンのトラックは大型免許が要るので、無免許運転で取り消しですよ。 下記の方の回答でだいたい良いのですが。
限定8tの免許は、現行中型の範囲なら無免許運転にはなりません、限定違反です。
現行中型の範囲を超えると、無免許違反となります。
以前は無免許だった車が、改正により限定違反で済む車両もあるわけです。
運転出来ないのは一緒ですが一応。
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