今日捕まりました…点数2点、罰金7000円。今ゴールド免許で、平成23年の1
今日捕まりました…点数2点、罰金7000円。
今ゴールド免許で、平成23年の12月まで有効です。
今後違反をしないと仮定した場合、今回の違反で次の更新において、どうなりますか。
また、再びゴールド免許になるためには、今日以降何年必要でしょうか。
詳しい方教えてください。補足すみません、上位免許とは違う種類の免許を取得するのでしょうか。
また、どうして上位免許を取れば最短ゴールドになるのですか?
はじめて知りました。
3台の車の保険が、ゴールド免許である私名義でして、そのことがあり、早くゴールドに戻らなければ!と… >今後違反をしないと仮定した場合、
>今回の違反で次の更新において、どうなりますか。
次の更新は「一般運転者」としての更新になります。
一般運転者講習は1時間。
ブルー5年の免許証となります。
>再びゴールド免許になるためには、今日以降何年必要でしょうか。
当然無事故無違反が条件ですが、
平成28年12月の更新でゴールドに戻ります。
もっと、早くゴールドに戻りたいなら、平成27年ぐらいに上位免許書を取ればゴールドになりますよ。
>上位免許とは違う種類の免許を取得するのでしょうか。
はい。そうなります。
「上位免許」とわざわざ書いたのは、下位免許は取れないからです。
(例えば、普通自動車免許証を持っている状態で、原付は取れない。普通自動車免許証で原付が乗れるため)
>どうして上位免許を取れば最短ゴールドになるのですか?
ゴールドの条件は、過去5年間無事故無違反です。
通常の(上位免許を取らない)場合、免許証の更新の時にそれを判断します。
ですから、平成28年12月の更新で判断されてゴールドになります。
しかし、条件は「5年間無事故無違反」ですから、違反から5年間無事故無違反ならその条件を満たしますよね。
条件を満たした状態で免許証が新しくなれば(上位免許を取得して免許証が新しくなれば)ゴールドになります。
住所変更や、氏名の変更では裏書なのでゴールドには変わりません。
紛失による再発行は無くした免許証と同じ物を再発行するので、ゴールドにはなりません。 違反がきょうの2点だけなら23年12月の更新はブルーの5年です。
ゴールドになるのは通常は28年の12月。
最短はきょうから5年後位に現在の免許の上位免許を取ればゴールドになります。
現在持っているのが普通一種類なら、中型一種、大型一種、又は普通二種、中型二種、大型二種です。
★補足の回答
>上位免許とは違う種類の免許を取得するのでしょうか。
違います。
違う種類ではなくて上位免許です。例は上に書きました。大型二輪とかでは駄目です。
「上位免許」を詳しく知りたければPCででも下記を見て下さい
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03menkyosyurui.html
>どうして上位免許を取れば最短ゴールドになるのですか?
もし更新が好きな時点で出来れば、5年無事故の時に更新すればゴールドになりますが、更新は決められた時期まで待たないと駄目だからです。
有効期限は上位免許を取った日から3回目の誕生日になります。
あなたが最初の免許を取った時と同じです。
新しい免許扱いだからです。(違反履歴・点数等は引き継ぎます) 確か、2点だったら更新は最寄りの警察署でできたと思います。ただ安全のビデオを2回見ないといけないかもしれません。(無違反は1回)
再びゴールド免許になるためには無違反で5年後ですね。
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