tsu105099622 公開 2010-1-31 15:08:00

初心者講習、免許停止についてすみません質問させてください。21年の2月

初心者講習、免許停止について

すみません質問させてください。
21年の2月に普通二輪
21年の3月に大型二輪
の免許を取得しました。

21年の5月に普通二輪で違反(1点)
21年の11月に大型二輪でスピード違反(3点)
22年1月に大型二輪で違反(1点)
上記の違反をしました。
この場合は初心者講習に行くことになりますか?
また免許停止にはなりませんよね?
回答よろしくお願いします。

高木美贵 公開 2010-1-31 17:19:00

現役指導員です。
今回の場合、初心者講習の対象は大型二輪です。
該当違反行為は、21年11月の3点と本年1月の1点です。
間もなく講習受講通知書が送られてきます。
日時・場所・費用はその通知書に書いてあります。
1年満了まであと数ヶ月だってのに・・・ドジだねぇ。

伊吹未奈 公開 2010-1-31 15:41:00

21年11月から大型二輪の初心者期間がスタートしていますから、3点+1点で初心者講習の対象でしょう。
そのうち、初心講習受講通知書が送られて来ると思います。

铃木纱理奈 公開 2010-1-31 15:27:00

そのまま無事故無違反で行くと、更新時の講習だけで済むと思います。
反則を犯し免停になれば最寄の警察署への出頭が課され、「30日間の免停」または「免許センターなどでの1日講習会への参加」を言い渡されます。30日の次は60日間の免停で、講習会は2日間となります。
お気を付け下さい。
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