大型特殊自動車(農耕車に限る)の運転免許のみを所持する者が、指定自動車教
大型特殊自動車(農耕車に限る)の運転免許のみを所持する者が、指定自動車教習所で普通自動車の教習を受ける場合、学科教習は受講する必要はないのでしょうか?学科試験は、大特免許(農耕車限定)を取得する際に都道府県の免許センターで受験(合格)済です。
そのため、学科教習を受ける必要性がまったくないと思われますが、参考になる情報が入手できず、指定教習所に問い合わせても、かなり希な事例のため、時間がかかったり、たらい回しにされそうな気がしています。笑
教習の料金も、自動二輪の免許所持者など(学科試験の受験が不要な人)が普通免許の講習を受けるときと同等のものが適用されるのでしょうか? たしかに特殊な例です。
法令上の大型特殊自動車を取得されている場合の技能教習は、第一段階で11時限、第二段階で15時限の合計26時間です。
学科教習は全くないわけではなく、第一段階はありませんが、第二段階で5時限あります。
(道路交通法施行規則別表第四)
もしかしますと、なんらかの講習が必要になる場合があるかもしれません。その場合は教習とは別に講習を受けることになると思います。
教習料については、自動二輪車の取得者ほぼ同じような金額と思われますが、自動二輪車の取得者より学科教習が3時限多く。技能教習が6時限少ないため、多少の差があると思われます。 かなり稀なケースですから、免許センターに聞いた方が早いかもしれないですね。
後は公安委員会。 自動車学校でわからない者が、ここでわかるわけはないと思います。
自動車学校で聞く方が間違いありません。
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