初心者講習についてです。 - 原付免許を取得し、普通四輪免許を取りました。その
初心者講習についてです。原付免許を取得し、普通四輪免許を取りました。
そのあと、一年以内に、原付運転中、一時停止無視を2回しました
この場合、初心者講習は原付のものを受けるのですか?
普通四輪のものですか?
平成21年4月に原付免許取得
平成21年9月に普通四輪免許取得
平成21年11月原付運転中、一時停止無視で捕まる
平成21年12月原付運転中、一時停止無視で捕まる
このような感じです。
とても馬鹿ですが、よろしくお願いします。
ちなみにまだ初心者講習の通知は来ていません。 普通四輪免許取得したので原付の違反では初心者講習にはならないです。 現在、初心運転者期間制度上で累積されている点数はなく、初心運転者講習の該当者ではありません。
平成21年9月に上位免許の普通自動車免許を取得した時点で、原付免許の初心運転者期間は終了し、現在は普通自動車免許の初心運転者期間中です。
期間は平成21年9月より1年間、対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみですので、原付での2回の違反はいずれもこの制度の対象外です。
この初心運転者期間制度とは別に免許証の点数制度として、原付、普通自動車関係なく、すべての違反点数がまとめて累積されます。
現在のところ、2点の違反が2回で累積4点になっています。さらに違反があり累積6点になると違反者講習、7点以上では免停処分の対象となるので、お気をつけください。 >平成21年9月に普通四輪免許取得
この時点で原付の初心者講習は終わりです。
>この場合、初心者講習は原付のものを受けるのですか?
普通四輪のものですか?<
普通四輪の初心者講習です。
>平成21年11月原付運転中、一時停止無視で捕まる
2点
>平成21年12月原付運転中、一時停止無視で捕まる
2点
2+2=4
初心者講習ですね。 普通四輪免許を取得した時点で原付の初心者期間は終わっています。
ですので原付で何点違反しても初心者講習自体発生しません。
ただ自動車の初心者期間はあけていませんので、自動車運転中の違反が基本3点たまると自動車の初心者講習が発生します。
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