免停期間は明けているのですが、まだ警察署に免許証を取りに行っていない場合、車
免停期間は明けているのですが、まだ警察署に免許証を取りに行っていない場合、車に乗るのは免許不携帯ですが、その間に違反をして捕まった場合は別の特別な懲罰はありますか? 違反時は、法定の罰則としては特にありませんが、心証としてはかなり悪いです。
軽微な違反の場合はほとんど影響しないとしても、重大な違反の場合は裁判での量刑に影響する可能性が高いです。
なお免許証を受け取るまでも、免許を預けた証である「保管証」が手元にあれば、免許不携帯にはなりません。 自分の受講した短縮講習の講師は「警察で受け取るまでは運転できません。ですから免停明けで免許証を受け取りに行くとき、自分が運転して行って、もし発覚したら19点獲得で取り消しです」と言ってましたが。
どうなんでしょうね。 法律とは関係ありませんけど、厳重注意をされますよ。
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