目が悪い友達の運転免許に「眼鏡等」の条件が付いていません。視力検査はコンタクト
目が悪い友達の運転免許に「眼鏡等」の条件が付いていません。視力検査はコンタクトレンズを使用して申告しなかったらしいですが、これって犯罪になるのでしょうか? 道路交通法第94条に違反した犯罪です。
罰則は、同法第121条により、2万円以下の罰金又は科料となります。
その事を知ったあなたは、親族でない限り報告義務があります。
報告しないと犯罪隠匿に問われる可能性があります。
(実際に問われることは無いと思いますけど。) 虚偽申告でりっぱな犯罪でしょう。
ばれれば免許取り消しになっても不思議はないですね。 もしコンタクトをしていない時の視力が十分でなく事故を起こした場合は
虚偽申請、条件等違反で処罰の対象になるかもしれません。
次回申請時は正直にコンタクト使用を申告することです。 普通免許なら、視力が片目でそれぞれ0.3以上、両目で0.7以上
原付なら、視力が両眼で0.5以上
となっていますので、日頃メガネ・コンタクトをつけている人でも、上記条件をクリアーしていれば、「眼鏡等」の条件はつかないです。
免許を取得・更新する際には、視力検査をするので、ごまかす事はできません。
もっとも、条件がどうであれ、自分が日常生活にメガネ・コンタクトが欠かせないのであれば、運転する時はつけた方が良いでしょうね。
事故を起こせば、最悪死亡する事はありますから、万全を期してあまりあるという事はないと思いますよ。
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