初心運転者講習について。原付の免許を取って初心運転者期間の1年のあ
初心運転者講習について。原付の免許を取って初心運転者期間の1年のあいだに「違反1点、自動二輪取得、違反2点」をこの順番でやりました。違反はすべて原付によるものです。初心運転者講習の対称になりますか? 「対称」ではなく、「対象」ですよ。初心者講習の対象にはなりません。自動二輪免許(は現在ありません。「大型二輪免許」または「普通二輪免許」)を取得した段階で原付免許の初心運転者期間は終了しています。もちろん大型二輪免許または普通二輪免許の初心運転者期間がスタートしていますが、下位の車種である原付での違反・事故は初心者講習の対象外です。
但し、運転免許の取り消しや停止、すなわち行政処分の基礎点数としては現在3点になっており、このまま違反や事故を重ねますと免許や車種に関係なく点数が累積され、取り消しや停止の基準に達すると処分が行われます。1年間無事故無違反であれば累積点数は0点に戻りますので、これからは安全運転に努めてください。 二輪免許を取得した時点で原付免許の初心者期間は終了しています。
ですので原付の運転が原因で初心者講習になることは今後ともありません。
ただし今は普通二輪免許の初心者期間ですので普通二輪の運転で(基本的に)累積3点以上いくと普通二輪の初心者講習が発生します。 勿論です。
免許は、1つですので、どんな違反であろうが、全て同じ違反です。
当然、全ての違反が加算されます。
初心者講習の点数に達していたら、講習の通知が来ると思います。
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