man104986377 公開 2010-1-21 19:27:00

昨日ですが左折禁止区間にて左折してしまいつかまりましたが気づい

昨日ですが左折禁止区間にて左折してしまいつかまりましたが気づいたら免許更新期限か切れていて簡易裁判所に出頭とのことでしたこれは無免許運転になってしまうのでしょうか?それとも更新すればいいだけですか?

pet12133472 公開 2010-1-21 21:07:00

下記が参考になると思います。
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa2642268.html
無免許:無罪放免
左折:反則金
のようです。
他にも「うっかり執行 違反」で検索してみて下さい。

pac102006814 公開 2010-1-21 19:48:00

無免許運転です。
本来であれば、反則金の納付で済まされている通行禁止違反ですが、無免許であるために制度の適用が受けられないのです。
質問の情報だけではわかりませんが、無免許運転の過失として取り扱われるのであれば、期限切れから6ヶ月以内での免許の再取得が可能です。

pet12133472 公開 2010-1-21 19:29:00

確か、無免許になります。
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