hf6121071520 公開 2009-12-8 11:53:00

免許について質問です。河川敷や駐車場などの公道ではない場所で車やバイク

免許について質問です。
河川敷や駐車場などの公道ではない場所で車やバイクを運転する場合、免許がなくても大丈夫と聞きましたが本当でしょうか。

su_104719644 公開 2009-12-8 12:32:00

確かにそういった場所はに無免許でもOKです。
現に教習所は公道ではなく私有地なので、みんな無免許で車やバイクに乗っています。
しかし気をつけなくてはいけない事があります。
河川の場合、「こんな所公道じゃないだろ?」という場所が公道扱いになり無免許で検挙された友達がいます。
駐車場の場合、うるさいなどと110番が近隣住民から入り警察が出動します。
注意だけでここから出るなよ!程度で終わればいいのですが、警察もバカじゃないので駐車場の中だけを走っている連中をみれば無免許だな?と思い、わざと隠れて見ていたりします。
そして駐車場に飽きて、公道にちょっと出たところを検挙なんていう話しも聞きます。
他の方も書いていましたが、人身・物損の事故の場合はガッツリ処罰されます。
無免許の人が駐車場で運転してなれてくると、駐車場だけで満足できるとは思いません。
絶対に公道には出ない!という硬い意思がない限りいつか公道に出て、検挙されることになります。
無免許運転は減点25点で、1年間は免許が取れなくなりますので気を付けて下さい。

ini11997682 公開 2009-12-8 16:24:00

一般の人が自由に出入りできるところはダメです。
自分の家の敷地内やサーキットなら大丈夫です。
河川敷や駐車場は自分に所有権がない限りダメです。

mke11115961 公開 2009-12-8 13:29:00

私有地・専用コース以外は違法ですよ

min11688363 公開 2009-12-8 12:12:00

公道で無い所なら、道路交通法の適用は受けません。
ですから、OKですけど、

河川敷や駐車場は基本的に公道扱いになります。

公道で無い所に無断で入れば不法侵入で逮捕されますよ。

無断で立ち入っても問題の無い所が公道扱いになります。

mke11115961 公開 2009-12-8 12:06:00

人の出入りが自由な場所は公道とみなされる
ことがあるようです。
http://response.jp/article/2002/10/24/20366.html
塀等で区切られた私有地やサーキット、
教習所なら免許がなくても大丈夫です。

su_104719644 公開 2009-12-8 11:56:00

交通違反にはなりませんが、交通事故を起こすと、
取締りの対象となり、保険にも加入していない為、
かなりの賠償金額を請求される場合もあります。
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