新規免許取得時の免許の色について新規免許取得者はもちろん緑色の免許だと思いま
新規免許取得時の免許の色について新規免許取得者はもちろん緑色の免許だと思います。
しかし過去に原付免許を取得後、1年も経たずに普通自動二輪を取得したところ
免許の色が青に変わっていたことを思い出しました。
※補足ですが、その普通自動二輪は4年半前に免許取消、原付免許は2年半前に失効。
現在は期限切れの原付免許(青)があるのみです。
本題に入りますが、現在、普通自動車の教習所に通っております。
もし事前に原付免許を取得し、その後普通自動車免許取得すると、免許の色は青になるのでしょうか?
くだらない質問かとは思いますが、ご解答お願い致します。補足誤解を招いてしまうのでさらに補足しますが、取消処分は事故(私は被害者)によるもので
過失割合10:0にもかかわらず、なぜか取消処分を受けた次第です(異議申し立ては却下されました)。
原付免許を失効したのも、そもそも原付を持っていなかった為の判断です。
ご理解頂けたらと思います。 青帯の免許証が交付されます。
事前に原付免許(緑帯)を取得していれば、普通免許が併記された場合、青帯の免許証が交付されます。
その理由として、別の免許を追加する併記申請は、更新と同様の効果があるためです。
一般的に緑帯の免許証は1年間の初心期間が満了しても、更新まではそのままです。
更新時に青帯になりますね。
併記の場合は、新免許を追加した時点でその日から3年(または5年)後まで有効になります。
(正確にいえば3回目の誕生日の翌月同日まで)
とういわけで、更新したと同じとみなし青に変わることになるのです。
理論上は併記を繰り返すことで、実際の更新手続きをせずに済みます。
3年目ごとに別免許を加えていけば、その時点で有効期間が延びますから、更新手続きは不要となる訳です。
普通免許を最初に取得し緑帯のケースを例にとります。
1年未満で別の免許、普通自動二輪を併記したとします。
この場合、相互に上位免許関係がないので両方とも初心期間が設定されていますが、それでも併記された時点で青帯になることになります。
参考ですが、小型特殊免許と大型特殊免許を最初に取得した場合は、当初から青帯となります。
両免許に初心運転期間の設定がない為です。この免許の保有者が初心設定のある免許を併記しても当然緑には戻りません。 免許証の色は具体的にどういう決まりになっているわからないところです。
教習所で普通自動車と普通自動二輪の教習を同時に受けて、卒業後1日目に普通自動二輪で本免学科を受けてグリーンの免許証、2日目に普通自動車を併記しに行くと、ブルーの免許証になった。また、小型特殊を取得して、1週間後に原付を取得すると、これもブルーになった。という話をネットで見たことがあります。
原付を取得して1年程度で普通自動車を取得したらブルーになるというのはよく聞く話ですから、この程度はまず間違いないでしょうが、1日でブルーになるという先の話のほうは、都道府県によって違うかもしれませんね。 同じ事をするのでしたら、青になるんじゃないの?色なんてどうでもいいが。
取り消しや失効するような方ですから、又免許無くさない様にね。
>意味不明な補足付きましたね。10:0の10は貴方ですね。
>持っていないものは失効のしようがありませんね。
>到底理解出来ませんよ。
他種の免許を持っていても、どの免許の違反で取り消しになっても全ての免許取り消し
ですよ。取り消しの後原付をミソギの期間の後取得し又更新しないで失効したのですね。
ページ:
[1]