中型自動車免許で大型車を運転したら、免許条件違反なのか、無免許
中型自動車免許で大型車を運転したら、免許条件違反なのか、無免許運転なのか、どちらなんですか? 違反でいけば、大型自動車等無資格運転ですね。最近多いのは、新普通免許(H19.6.1以降取得)で限定中型
自動車(旧普通免許で運転できる総重量8t未満の自動車)や
新中型自動車(総重量11t未満)を運転していて、検問等で
無資格運転(無免許と同等)が発覚するケースが多いです。
必ず車検証で『 車両総重量が5トン未満 』かどうか確認しましょう。
5トンを超えたら、中型免許以上が必要です。 中型免許と大型免許は別なので無免許運転になります。 大型車を運転するために必要な大型免許を持っていないで大型車を運転したら無免許運転です。
中型免許は、中型車、もしくは中型免許で運転できる車両以下を運転する際に効力を発揮します。
条件違反とは、たとえばAT限定という条件がついてるのにMT車を運転したりとか、「眼鏡など」の条件がついているのに眼鏡なしで運転した場合などです。 無免許です。
中型自動車と大型自動車は別な免許です。条件免許ではありません。
大型自動車免許を持っていないのに大型自動車を運転したという意味で「無免許」
無免許は、免許を全くなにも持っていない。という意味ではなく、運転する車両にみあった免許を所有していない。
という意味です。
もし、なにかしらの免許さえ持っていれば罪が軽減されるんだったら、原付免許で大型自動車乗っても軽い罪ですんじゃうことになる。
世の中そんなに甘くないです。
「無資格運転」とは、
たとえば、普通自動二輪免許を取得して1年以内は二人乗り禁止なのに。取得して1年未満に二人乗りした。
などのような事です。
つまり、その車両を運転する免許はあるが、ある特定条件を満たさないと運転してはいけない状態 運転免許は持っているので無免許ではない
中型に限るという免許はないので条件違反には当たらない
強いて言えば、「無資格運転」になります
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