kir112634856 公開 2009-12-28 19:05:00

免許の更新し忘れ - 私の知り合いが免許の更新をし忘れていました。4月生ま

免許の更新し忘れ
私の知り合いが免許の更新をし忘れていました。
4月生まれでしたので、12月の今は(大目にみてくれるという?)半年の期限も過ぎています。
しかも更新し忘れていたのに気づいたのが、その知り合いが仕事中に自転車と接触事故を起こしてしまい警察官に免許を見せたときに期限切れを指摘されたからなんです。
ぶつかった自転車の相手は特に大怪我もしていない様子ですが…。
こういう場合、申請をしたらば仮免許証をもらえるのでしょうか?
そして試験に合格しさえすれば、また車に乗れるようになるのでしょうか?
それとも一定期間は免許を取れない期間を設けられたりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

apr124841371 公開 2009-12-29 00:07:00

うそがたくさん書いてありますので、有効期限が切れている免許で運転したら、無免許運転で取り消しです。

pug112019632 公開 2009-12-28 23:33:00

>こういう場合、申請をしたらば仮免許証をもらえるのでしょうか?
失効してから6ヶ月以内であれば、本免の試験免除。
ですから申請すれば新規に免許証を発行してもらえます。
失効してから6ヶ月を越え、1年以内であれば仮免の試験免除。
ですから申請すれば仮免を発行してもらえます。

>そして試験に合格しさえすれば、また車に乗れるようになるのでしょうか?
はい。
免許証を再取得すれば、当然再び運転できます。

>一定期間は免許を取れない期間を設けられたりするのでしょうか?
免許証の有効期限切れを指摘された時にどう言う処理をしたかによります。
恐らく警察側は「有効期限が切れているのを知りつつ運転していた」と言う方向に誘導しようとします。
それにまんまと乗ると、「無免許運転」と言う事で1年以上の免許証が取れない期間が発生します。
「有効期限が切れているのを知らずに乗っていた」だと、無免許運転にはならないので、免許証が取れない期間は発生しません。

KK10522805 公開 2009-12-28 20:48:00

うっかり失効による運転は、無免許扱いにはなりません。
普通に仮免許もらえます。
「うっかり失効」で検索してみましょう。

apr124841371 公開 2009-12-28 20:35:00

無免許運転の点数が加点されるため、少なくとも欠格期間1年(つまり一年間は免許を取得できない)になります。事故点が加点されたかどうかと、それまでの違反歴がわかりませんから欠格期間が最大何年になるかは不明です。

pug112019632 公開 2009-12-28 19:17:00

随分と気儘に生きてますね!運転を止めた方が良いんじゃないですか?
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