先日普通免許を取得したんですが…以前、原付免許を持っていたん
先日普通免許を取得したんですが…以前、原付免許を持っていたんですが、乗らないので免許を更新せず、失効させました。
失効後に普通免許を取得したところ、免許証には原付の欄は空白になっていました。
普通、普通免許とったら原付って書いてありますよね?
原付って書いてなくても原付き乗って問題ありませんか?
回答よろしくお願いします。 原付免許を失効したのであれば、免許の欄には「原付」とは書かれません。
免許証には、「今までに取得した免許」が記載されます。
原付免許を取得してから普通自動車免許を取得した人は「原付」「普通」と記載されますが、
普通自動車のみを取得した人は「普通」としか記載されません。
つまり、貴方の場合は原付免許を失効させてしまっていますので、原付免許を取らずに普通自動車免許を取得したのと同じ扱いになります。
法律上は、普通自動車免許のみで原付と小型特殊自動車を運転できますので、記載されていなくても原付を運転することは可能です。 問題なく乗れます
ご安心ください! 問題ないです。普通免許で堂々と乗りましょう ^^
原付の欄が空白なのは、やはり失効したためでしょうね。 失効した免許の分は、その免許を持っていないのと同じ事ですから免許証には記載されません。ですから失効した原付免許は空白になります。
普通免許を持っていれば原付と小型特殊に乗れます。免許に記載されていなくても、(普通免許)=(原付と小特も乗れる免許)という意味ですから安心して乗って下さい。
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