doz10383279 公開 2009-12-26 17:35:00

車の免許は18になれば取れるというわけですが、この18の定義がいま

車の免許は18になれば取れるというわけですが、この18の定義がいまいち分かりません
これはちょうど18

例えば誕生日が7/3の人だとすると18を迎える7/3から免許をとることができると言う事なのか
もしくは数えて
例えば7/3が誕生日の人だとしても誕生日など関係なく
18になる年にはもう免許を取れるかということです

前者なら高3の誕生日の後からとなりますが
後者なら高2の一月からとれますよね

高2から高3になる春休みからいけたらいいな

stmb111532446 公開 2009-12-26 20:24:00

>車の免許は18になれば取れるというわけですが、
>この18の定義がいまいち分かりません
満年齢が18歳になったらと言う意味です。
つまり、18歳の誕生日を迎えたらですね。
18歳になれば、仮免の試験を受ける事ができます。
つまり、最速で免許証を取得しようとすれば、18歳の誕生日までに仮免の一歩手前まで進んでおき、
18歳の誕生日に仮免を取得したら良い事になります。
蛇足ですが、
18歳になる瞬間は
18歳になる年の誕生日の前日の24時になります。
(つまり誕生日当日は既に18歳になっています。)

>例えば7/3が誕生日の人
7月3日が誕生日なら6月中旬ぐらいに自動車学校に入れば、7月2日までに余裕で仮免の一歩手前まで進めると思います。
そして、7月3日に仮免を取り、路上教習に進むのが最短になります。

>高2から高3になる春休みからいけたらいいな
4月2日、3日あたりの誕生日の人ならそれも可能ですが、
3月31日や4月1日が誕生日の人は同級生が次々と免許証を取得するのを横目で眺める事になります。

stmb111532446 公開 2009-12-26 18:45:00

満18歳です。
ちなみに、普通一種免許所を取る為に「仮免許証」というのが要るのですが、それ自体満18歳じゃないと取れないので、18歳の誕生日には絶対免許は取れない事になります。

stmb111532446 公開 2009-12-26 18:37:00

実年齢が満18歳以上じゃなきゃダメなので、
18歳になる誕生日以降じゃないとダメです。
例にある7/3生まれなら7/3以降じゃないと免許は取れません。
また、仮免許も満18歳以上じゃないと取れないので
誕生日当日に免許取得というのも無理です。
同じ学年の4/2生まれと3/31生まれで1年の格差がついてしまいますが、
現行制度では仕方ないということになってしまいますね。
ちなみに同じ学年なのは4/2~翌年4/1生まれなので4/1生まれは
3月生まれの同級生よりも誕生日が後になります。
なので免許を取る関係では不利なことがあるかもしれませんね。

stmb111532446 公開 2009-12-26 18:11:00

酒やタバコと一緒です。
20歳になる年だからって関係ないでしょ。
誕生日が来ないと駄目な訳です。

stmb111532446 公開 2009-12-26 18:00:00

実年齢で18歳以上。という意味です。
つまり、誕生日以降しか免許取得できません。
質問内の例を挙げると18歳になる7月3日以降しか免許取得できません。

教習所などでは、誕生日前から教習可能です。
ただし、卒業検定などの試験を受ける時には18歳になっている必要がありますので、ほとんどの教習所では、誕生日の1ヶ月前とか3ヶ月前からの入所しかできません。

理論上は0歳でも5歳でも入所は可能ですが、一番最初に受けた教習から9ヶ月以内に卒業しなくてはならないという教習期間がありますし、卒業後も卒業証書の有効期限が1年間ですので、低年齢で通えたとしても全く無意味です。

stmb111532446 公開 2009-12-26 17:51:00

免許証を取るには、教習所に通って勉強や実技を学び、そのあと免許センターで試験、という流れですが、18歳までダメなのは試験のほうです。
なので教習所は別に5歳でも10歳でも構いません。
でもたいていの教習所は公道での運転練習があり、仮免許を取るには18歳以上である必要があるので、結局は18歳じゃないとダメです。
教習所入学については、法律うんぬんというよりも、たとえば5歳の子供が学校をうろうろされても迷惑ですから、17歳以上じゃないと入れないとか、そういう学校独自のきまりはあるかと。
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