yah103813513 公開 2009-11-19 22:36:00

免許停止の再交付について - 免許停止の違反で講習を受けると

免許停止の再交付について
免許停止の違反で講習を受けると
停止日数が1日になるようなのですが
免許は講習を受講した次の日にもらえるという事なのでしょうか?
それとも、その日にもらえるけど有効期限が次の日からなのでしょうか?
また講習を受講しなければ、所定の免許停止日数とのことですが
この場合、所定の日数が過ぎればいつでも免許が交付してもらえるのでしょうか?
平日、土日関わらず。

aru113462394 公開 2009-11-19 23:02:00

講習を受けて停止日数が1日になった場合は講習終了後に免許が返却されますが、有効になるのは翌日からです。(免停講習会場には車で行ってはいけません)
免停講習を受けなかった場合、何月何日まで免許停止と書いた通知書をもらうことになりますので、その日以降の運転免許センターが開いている時間に受け取りに行って下さい。詳しい時間は通知書に書いてありますが、相手はお役所なので平日+土曜の午前中のみとかだったと思います。
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