普通自動車免許が中型自動車○○限定と名前になるのですか?たんなる
普通自動車免許が 中型自動車~~限定と名前になるのですか?たんなる聞き間違えだと思いますが、飲食店で隣の方たちがそんな事を言っていて気になりました。
普通自動車免許の免許書き換えと同時に、
免許欄には『普通』ではなく『中型』
免許の条件の場所に
ただし~~限定。と(普通自動2輪小型限定免許みたいな感じ)
書かれるそうです。
聞き間違えですかね?わかるかたお願いします。 平成19年6月1日以前に普通免許を取得している人は
免許を更新した際に中型免許に格上げされます。ただし、
条件として車両総重量8トンまでの車までしか運転できま
せん。平成19年6月1日以前は普通免許で4tトラックま
で運転が可能でしたが、平成19年6月1日の道交法改
正で普通免許と大型免許の間に中型免許が新設され、
新普通免許(現行の普通免許)では積載量3t未満、総
重量5t未満の車(2tトラックまで)しか運転ができなくなり
ました。しかし、それ以前に普通免許を取得していた人に
対しては条件付で免許の格上げがされました。それが8t
限定中型免許です。
【旧普通免許(現中型8t限定)で運転可能な車】
①最大積載量・・・・・・・・・・・・・5000kg未満
②車両総重量・・・・・・・・・・・・・8000kg未満
③乗車定員・・・・・・・・・・・・・・・・・・10人以下
【普通免許(現行)で運転可能な車】
①最大積載量・・・・・・・・・・・・・3000kg未満
②車両総重量・・・・・・・・・・・・・5000kg未満
③乗車定員・・・・・・・・・・・・・・・・・・10人以下
【中型免許(限定なし)で運転可能な車】
①最大積載量・・・・・・・・・・・・・6500kg未満
②車両総重量・・・・・・・・・・・・11000kg未満
③乗車定員・・・・・・・・・・・・・・・・・・29人以下
それ以上の車の運転には大型免許が必要となります。 平成19年6月1日以前に取得した「普通免許」が対象です。
私も免許証の「普通」が消え、「中型」になり条件蘭に「中型車は8tに限る」と記載されています。
今から「8t限定解除や大型」などの上位免許を取ると「既得権の放棄」とみなされ、視力などが理由で「中型・大型を返上」すると、現・普通免許に格下げされます。
勘違いする人が多いですが、中型8t限定で乗る事が出来る車両は、旧・普通免許の時と同じ「車両総重量が8t未満の『いわゆる4t車』まで」ですので。 他の回答にあるように、
「普通自動車免許」を「平成19年6月2日より前」に取得した人には、
「中型自動車免許」で「(8トンに限る)」という表記が付くのです。
これは、平成19年6月2日より前の普通自動車免許で運転出来る車は
「車体総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員11名まで」
であり、
新しい制度の普通自動車免許で運転出来る車は
「車体総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員11名まで」
になっているためです。
だから、新制度が施行する前の、普通免許所持者に対する特例です。 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
中型車は8トンに限る
中型車は8トンA丁に限る
お宅の免許証はいつ習得したのですか? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm (将来的に)なる、という話ではなく、もう既に2年以上前にスタートしています。
中型免許が新たに導入され、普通・大型の2分類だったものが、普通・中型・大型の3分類に変わったことに伴う措置です。
制度改正前の普通免許は、最大積載量5t・車両総重量8tまで運転が認められました。この時代に普通免許を取った人は、今後免許取消などにならない限り、ずっとその大きさまで運転することが認められます。
一方、現在(制度改正後)の普通免許では、運転できるのは車両総重量5t・最大積載量3tまでに限られます。一方、中型免許で運転できるのは、車両総重量11t・最大積載量6.5tまでです。つまり、そのどちらでも、従来とは線引きが変わってしまいます。
そこで、免許更新などで免許証を新しくする際に、改正前の普通免許を持っている人に対してはそれと同等の免許として、通称「中型免許(8t限定)」を発行してくれるのです。
ページ:
[1]