免許取り消し失効期間中の人間が、外国で免許取得して日本で乗れ
免許取り消し失効期間中の人間が、外国で免許取得して日本で乗れる手続き出来るのでしょうか?わかる方お願いいたします。 いいえ、できません。
まず、いわゆる「書き換え」の手続きにより、外国免許を日本の免許に変えるという方法が考えられますが、行政の手続き上はこれも運転免許試験の一部(外国免許の保有者であれば通常と異なる試験を実施できるというだけ)です。運転免許試験である以上、欠格期間中で免許取得が認められない(拒否処分を受ける)人の場合、免許取得は認められません。
また、外国で免許を取得し、その国の国際免許証を使って日本国内で運転する場合も、運転禁止の処分対象です。この処分を受けた場合は、免許の有効期間が終了するか日本国外へ出るかのいずれかまで、国際免許証を没収されますし、再入国時にも速やかに免許証を警察に届け出る義務が生じます。永久ではなく有期ですが、基本的に欠格期間と同年数です。
法律上は、なんらかの道交法違反をして初めて運転禁止処分が執行されますが、道交法に触れることであればどんな些細なことでも対象です(免許不携帯・泥はね等はもちろん、歩行者の左側通行などでも可)。 限定的に、1年間だけ有効の国際免許にすることは出来ますけど、海外で発行された運転免許を日本の物に書き換えする時点で、日本で免許取り消し欠格期間中だったら、手続き拒否されます。
海外で3ヶ月以上在住して現地で運転免許を取得し、その土地で国際免許を発行してもらいます。日本ではその国際免許は1年間だけ有効で、その間に日本の免許に書き換えることになりますが。
日本の運転免許は、その本人に発行される物ですから、日本の役所では欠格期間であることも記録されてます。 簡単に・・・
「出来ません!」
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