bot113510084 公開 2009-12-21 21:47:00

引っ越して免許書き換えのハガキもこなく、免許の更新を忘れ、期限が切

引っ越して免許書き換えのハガキもこなく、免許の更新を忘れ、期限が切れてから10ヶ月たってしまいました。 また試験を受けなければ免許はもらえないのでしょうか??

kur122218442 公開 2009-12-21 22:51:00

ただ単にうっかり更新を忘れていただけのようですね。
大型特殊免許、けん引免許、大型特殊二種免許、けん引二種免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許はその通りで、完全失効ですので最初からすべてやり直しです。
普通免許、中型免許(8トン限定を含む)、大型免許、普通二種免許、中型二種免許(8トン限定を含む)、大型二種免許は失効後6カ月を超え1年以内であれば受けていた免許に応じて普通仮免許、中型仮免許、大型仮免許が適性試験のみで取得出来ます。ただし、元の免許に限定条件が付されているためその免許の試験車を運転出来ない場合は下位の仮免許になるか、完全失効です。8トン限定中型免許、8トン限定中型二種免許では中型免許、中型二種免許の試験車を運転出来ないので、普通仮免許になります。普通免許でも旧軽自動車限定、旧自動三輪車限定、ミニカー限定では普通免許の試験車を運転出来ないので、完全失効です。
また、大型仮免許や中型仮免許を取得出来ても、いきなり大型免許、大型二種免許、中型免許、中型二種免許を、普通仮免許を取得出来ても普通二種免許は取得出来ません。まず普通免許または大型特殊免許を取得してからになります。

unc102201249 公開 2009-12-21 22:09:00

この10ヶ月間は運転していなかったんですよね。確認のために警察署へ行くのに間違っても自分で運転していかないで下さいね。
また、引っ掛けで最近の保有車両の走行距離などを訊いてくる場合がありますが、「この10ヶ月以上は忙しくって車には全く触っても居ませんでした」と答えておきましょう。失効中に運転したことが判るとある期間免許の試験が受けられなくなることがありますから。
まあ、車を持っていなかったらそんなに問題は無いかもしれません。
でも新しい免許証が必要なら試験の受けなおしは必須です。年々法律もかわっていますし。

niy11322884 公開 2009-12-21 21:53:00

はい。海外に赴任していたなどの特段の理由がない限り、免許は10ヶ月前に失効し現在は無免許状態です。
6ヶ月以内であれば、顛末書を提出すれば免許は復帰出来たのですが、10ヶ月であれば申し開きできず、自動車学校では仮免許からのスタートになります。
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