運転免許証ですが、二年間無事故無違反(ゴールド含む)の状態で軽微(三点以下
運転免許証ですが、二年間無事故無違反(ゴールド含む)の状態で軽微(三点以下)の違反は三ヶ月無事故無違反で帳消しになりますよね?では、その違反から三ヶ月経過後(違反から〇年以内)にまた軽微な違反をした場合また三ヶ月の適用はあるんですか?
三ヶ月無事故無違反で累積違反0に戻った時点は、つまり新しく免許証を発行したての青免許証の状態(から三ヶ月経過後?)と同等の扱いになるんですよね?補足つまり二年間無事故無違反(ゴールド含む)の状態で、軽微(三点以下)な違反をしてしまい、その後三ヶ月間無事故無違反で過ごし、前歴・累積違反0になった時点は、
違反の履歴が付いて、三ヶ月経過している前歴・累積違反0の青免許証ということか?
わかりにくい* >二年間無事故無違反<
この意味がわかりますか?
3ヶ月前に違反をしたんですよ、これが正解です。
そんな適用があるはずありません。
>三ヶ月無事故無違反で累積違反0に戻った時点は、つまり新しく免許証を発行したての青免許証の状態(から三ヶ月経過後?)と同等の扱いになるんですよね?<
ようするに免許を更新すると、青になるということですか?
そのとうりです。
>違反の履歴が付いて、三ヶ月経過している前歴・累積違反0の青免許証ということか?<
そのとうりです。 >運転免許証ですが、二年間無事故無違反(ゴールド含む)の状態で
>軽微(三点以下)の違反は三ヶ月無事故無違反で帳消しになりますよね?
はい。
その点数は足し算しません。
「点数の足し算しない」と言うだけで、違反をした事実まで消える訳ではありません。
>その違反から三ヶ月経過後(違反から〇年以内)に
>また軽微な違反をした場合また三ヶ月の適用はあるんですか?
2年間無事故無違反と言う条件を満たしていないので、その特例には該当しません。
再び違反をした場合、「2年間の無事故無違反期間」と言う条件が無い以上、もう一つの特例の「1年間無事故無違反なら・・・」と言うのを狙うしかないですね。
>三ヶ月無事故無違反で累積違反0に戻った時点は、
>つまり新しく免許証を発行したての青免許証の状態
>(から三ヶ月経過後?)と同等の扱いになるんですよね?
仰る意味が良く理解できませんが(すいません)
前歴0、累積点数0点と言う事で、無傷の状態と言う事になります。
蛇足ですが、累積点数の計算方法は基本的に3つのルールです。
・3年間の行政処分点数を足し算する。
・2年間無事故無違反の状態で、軽微な違反(3点以下)をし、その後3ヶ月無事故無違反であれば、その点数は加算しない。(免許証の色は関係なし)
・1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は加算しない。
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