免許取り消し失効期間中の人間が、外国で免許取得して日本で乗れる手
免許取り消し失効期間中の人間が、外国で免許取得して日本で乗れる手続き出来るのでしょうか?わかる方お願いいたします。 無免許となります。
3か月滞在やその他の条件を満たした有効な国際免許であっても
①「停止処分中」
②「取消後の欠格期間中」
は無効です。(道路交通法107条)
ただし、欠格期間が明ければ「取消処分者講習」なしで国際免許での運転は可能です。
(外国免許を日本免許に切替える場合は、受験扱いですから取消処分者講習は必須です) ちょくちょく出る噂ですが、現行の制度では不可能です。
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