小型特殊のトラクターでナンバープレートをつけずに公道を走行すると普通
小型特殊のトラクターでナンバープレートをつけずに公道を走行すると普通自動車免許が免許取消しになるというのは本当でしょうか?大型特殊のトラクターなら免許取消しと聞きますが、小型特殊も取消しでしょうか? 大型特殊のトラクターなら免許取消しとお聞きになったのは、普通自動車免許しか所持していないのに、大型特殊免許が必要なトラクターを運転した場合のことではないでしょうか。この場合、無免許運転で取消処分を受けます。小型特殊ですが、こちらは普通自動車免許で運転できますし、自賠責保険の加入義務がなく(加入自体ができません。)、車検もありませんので、無保険運行や無車検運行にもあたりません。
したがって、ナンバーを取得せずに公道を走行することは、市町村に納めるべき軽自動車税(年額1,600円)の脱税になるのみで、免許が取消になるようなことはありません。
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