9月に原付免許を取得し11月までに軽微な違反を繰り返ししてしまい
9月に原付免許を取得し11月までに軽微な違反を繰り返ししてしまい4点の減点になってしまいました…そこで新たに12月に普通自動二輪の免許を取得したのですが、ここで質問です。
もう一度違反をしてしまい2点の減点をされてしまったら6点になるので再試験になるのでしょうか?
それとも初心者講習になるのでしょうか?
また原付で違反になった場合と普通自動二輪で違反になった場合ではどのような違いがあるのでしょうか?
わかりにくいかもしれませんが解答の方どうぞよろしくお願いします。 11月の時点で原付免許の初心運転者講習の対象でしたが、上位免許の普通自動二輪を取得されましたので、講習の対象から自動的に外れ、そこで原付の初心運転者期間は終了しました。
現在は、新たに普通自動二輪免許の初心運転者期間が始まっており、原付の時と同様にまた0からカウントします。
対象となるのは自動二輪を運転中の違反のみで、原付での違反は関係ありません。
それとは別に、免許証の点数制度があります。こちらのほうは原付、自動二輪関係なく、1枚の免許証に違反点数が累積されます。
現在、原付での4点が累積されている状態です。原付、自動二輪関係なく、新たに違反をして累積6点になると違反者講習、累積7点以上になると免許停止処分の対象となります。
(初心運転者期間制度について)
対象となる車種で、2回以上の違反で3点以上、1回で3点の違反に加えもう1回違反をして4点以上、1回で4点以上の違反、このいずれかで初心運転者講習の受講対象となります。
講習不受講の場合は再試験。講習を受講すると、講習受講後にまた0からカウントして、上記と同じ基準に再度達してしまうと再試験の対象です。 普通自動二輪の免許を取得したので原付の違反では初心者講習にはならないです。
累積が6点丁度になれば違反者講習になります。
普通自動二輪の初心者期間内に普通自動二輪の違反で初心者講習に該当する累積になれば、普通自動二輪の初心者講習になります。 >9月に原付免許を取得し11月までに軽微な違反を繰り返ししてしまい4点の減点になってしまいました…<
原付の初心者講習です。
>もう一度違反をしてしまい2点の減点をされてしまったら6点になるので再試験になるのでしょうか?<
免停になります。
>また原付で違反になった場合と普通自動二輪で違反になった場合ではどのような違いがあるのでしょうか? <
自動二輪にも初心者講習がありますので、2回以上3点で初心者講習です。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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