自動車普通免許の更新に行ったら中型(8トンに限る)と記載された免許証に
自動車普通免許の更新に行ったら中型(8トンに限る)と記載された免許証になりました…これは8トン車まで乗れるということですか?
今まで普通免許は4トン車まで乗れたと思いますが… 8トンというのは、最大積載量ではなく、車両増重量の8トンです。
つまり、車体の重さ+荷物の重さ(人も含む)
最大積載量は5トンまでです
一般的には4トン車が多いため、4トンまで と勘違いしやすいですが、法律上は最大積載量5トンまでのれます。
乗れる範囲が変わったのではなく、免許制度が変わっただけです。
中型自動車免許が旧大型自動車免許と旧普通自動車免許の間に割り込むように制定されたため、旧普通自動車免許が、限定付きの中型自動車扱いになりました。 免許の範囲に変更はありません。
あなたが運転できるのは、積載量5トン未満、自重と積載量を合わせた車両総重量8トン未満の車です。
従来、積載量を指して”4トン車”とか”4トン半(=4.5トン)”とか呼んでいました。現在の”中型(8トンに限る)”と同じ範囲です。 8トンは車両総重量のことですよ、最大積載量のことではありませんよ。
トラックは今までどおり4トンまでしか乗れません。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
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